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0155-66-6368【豆知識】築年数が古い建物を相続、または入手したときは
2026-03-03
築年数が古い建物を相続、または入手したときにまず、してもらいたい事が有ります。
それは正確な築年(新築年)の確認です。
築年数によってその後の使用法に制限が付いたり、逆になくなったりします。
例えば、市街化調整区域にある場合、建物の築年が昭和45年12月28日以前に新築された建物であれば市街化調整区域内で開発行為が適応対象外になります。
また、昭和56年6月1日以降(竣工日でなく、建築確認=工事着工の許可)は「新耐震基準」となり、それ以前は「旧耐震基準」となり、それぞれ適応となる制度が異なります。
新耐震基準でないと使えない助成金が有ったり、逆に旧耐震基準でないと使え無し減税措置が有ったりします。
出来れば相続、入手前に確認しておきたいものです。
