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0155-66-6368【豆知識】宅建業法の改正:低廉な空家等の媒介の特例
2026-08-14
宅建業法が改正され、媒介の特例が発生しました
「低廉な空家等」とは、売買に係る代金の額、または交換に係る宅地、または建物の価額が800万円以下の金額の宅地、または建物をいい、当該宅地、または建物の使用の状態を問わないとされています。以
上により「低廉な空家等」には、単に空き家のみならず、居住中の家屋、宅地、更地も含まれます。
これによって、売買において仲介手数料がこれまでより多くなってきています。
まれに安い不動産の仲介手数料が高いのでは?というお話をいただきますが、このような法改正によることが原因です。
