【豆知識】売買契約での手付解除の注意事項

手付解除の条項には、「相手方(売主様)が契約内容の履行に着手した時以降はできない。」とあります。

つまり、売主様が契約に基づく行為(例えば敷地境界の明示、建物現況調査の発注など)をすると、もう使うことはできません。

なので、この条文が有るからいつでも解約できる。と考えるべきではありません。

もちろん、誰でも急に体調が悪くなるなど、不幸な事態は来ないとは言い切れません。契約後の最大の体調不良によるリスク回避方法はいち早く「住宅ローン」利用時についてくる「団体信用生命保険」への加入だと思います。

 

契約直後から引渡しの間に当事者本人様が契約実行不可能(体調の急変など含む)な状態になった場合は、契約書の協議事項に則り、買主様の法定相続人の方と、売主様を交えて双方話し合いの上、対処を検討すべきでしょう。