【豆知識】売った方へ:固定資産税の買主様負担分をは定申告時にどうすべきか

確定申告時にその金額を申告すると、収入として算入されるそうです。つまり、税金の生産分に課税されるみたいです。

原則論で言えば税金は1月1日時点の所有者が支払うべきなので、商慣習とは言え、生産された金額は収入とすべき、という事だそうです。

確定申告時にはあくまで不動産の売買代金のみを収入として計上すべきなんでしょうね。