【豆知識】「令和8年度 税制大綱」から貸付用不動産の評価方法の見直し

「令和8年度 税制大綱」に、貸付用不動産の評価方法の見直し があります。これは

これまで:賃貸用不動産は自分で使う不動産より評価額が低くできた。

そのため、亡くなる前に

・金融機関から借り入れをし

・賃貸不動産を購入(建築)して

不動産評価額を下げて、

相続税を抑えることができた

市場価格と相続税評価額に

大きな乖離があった ので変更する

制度が開始される日=令和9年1月1日(予定)から適応されますが

それ以前に

・被相続人が5年を超えて所有している土地に

・新築した家屋(建築中の物含む)であること

つまり、

・今、所有している土地があれば

・賃貸住宅の着工をお急ぎください。この制度を避けることができます。