【豆知識】売買において隣地、道との境界の明示は売主の義務です

売買において隣地、道との境界の明示は売主の義務です。

これは、売る土地の範囲がどこからどこまでかを第三者にもわかりやすくするために「境界標識」(一般的に言う境界杭を設置する事)です。

十勝管内で「土地家屋調査士」の方に依頼すると、30万円程度でしょうか。