十勝管内の不動産売却・活用・購入をご支援します。
まずはお電話でお問合せ下さい -各種相談無料・秘密厳守-
0155-66-6368【豆知識】角地緩和の条件
2026-08-12
北海道建築基準法施工細則第21条(角地等の指定)で、2つの道路に接する土地で条件が合えば角地緩和(建ぺい率の緩和)を受けることができます。
その条件は以下の通りです。
2の道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの に該当するため、建ぺい率が10%の緩和となります。
つまり、2つの6m以上の道路に挟まれ、その道路幅の合計が18m以上であれば角地緩和の条件に該当するかもしれません。
