よく、過去、原野商法で買った(または相続した土地)をどうすべきか相談をいただきます。
ほとんどが販売上のメリット(都市計画区域外や市街化調整区域)のない土地なのですが、その他の法令上、利用が困難な場合もあります。
市街化調整区域の場合、多いのが敷地に接する道路が無い場合です。私道があったりしますが道路に接していないと水道や下水の引込が出来ないだけでなく雪ふぉう義務が満たせないため、売買時の評価が下がる可能性もあります。
また農業振興地域や林班などがあると売却が難しい場合があります。
今後の売却も考える場合、その不動産の現状を法的規制も含めて正しく把握する必要があります。