親から相続したときの親が住んでいた自宅を売却した場合、特例制度があり最高3000万円までの控除が利用できます。

要件は

1.昭和56年5月31日以前に建てられた建物であること

2.区分所有建物の登記がされていない事

3.相続開始直前に被相続人以外に居住した人がいなかったこと

です。

また、この制度は令和5年12月31日までに売ったものが対象となります。

該当する方はお急ぎください。