※令和4年度の税制改正によって、建物の登記簿上の建築日付が昭和57年(西暦1983年 )1月1日以降であれば、耐震基準適合証明書や既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書がなくても住宅ローン減税を受けられることになりました。

そのため、今はあまりメリットあるの証明書ではなくなりました。診断+証明書ですが、場合によっては適合するための補強、改修工事が必要となります。費用のわりにメリットは少ないかもしれません。

また、昭和56年以前の建物の場合、耐震基準に適合しない可能性が高く、多額の費用が必要な場合があります。