相続財産の売却後、売却時に利益の20. 315%の所得税、住民税が発生します。
控除制度は
「被相続人の居住用財産(空き家) を売ったときの特例」です。
詳しくは
をご覧ください。
また、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」もあります。
詳しくは
をご覧ください。
その他「 低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」
詳しくは
をご覧ください。 この制度は上記より小さく、控除額が100万円です。
この様に制度はありますが、どれも要件があり期限もあります。
慎重に検討してください。