相続財産の売却後、売却時に利益の20.315%の所得税、住民税が発生します。
控除制度は
「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」です。
 詳しくは
 をご覧ください。
また、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」もあります。
これは相続税を納めた後、その一部還付を受けることができる制度です。
 詳しくは
をご覧ください。
その他「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」
 詳しくは
をご覧ください。 この制度は上記より小さく、控除額が100万円です。
この様に制度はありますが、どれも要件があり期限もあります。
慎重に検討してください。