基本的義務として相続や遺贈により不動産を取得した相続人に対して不動産の取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することを義務付けられます。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円異常の過料に処されます。
ご注意ください。