所有する建物が未登記であることは意外に多いです。
昭和でなく、平成に建ったものでもたまにあります。
なぜ、こうなるかというと金融機関からの融資を受けずに現金で建った場合に多く見受けられます。
もちろん、規模の小さな建物で未登記なものもあります。
戦前の築の場合は無いものがほとんどだと思います。
建物を登記するには2段階の登記が必要です。
まず、「表題登記」(建物の規模、構造など)を登記して
次に「保存登記」(所有者はだれか)が必要です。
建物を壊す予定が明確な場合はしなくてもいいかもしれません。
解体したら「滅失登記」が必要となりますので登記しない方が費用が不要となる為です。