年の途中で不動産を売却した場合の固定資産税はどうするべきか、というご相談を受ける時期です。

今、売却を進めている方も今年に入ってすでに売却した方もそうですが、税法上の原則は

「1月1日時点」での所有者が1年分の固定資産税を払う義務があります。

年の途中で所有者が変わっても新たな所有者には年税額を収める義務は基本有りません。

なので、不動産取引時の商慣習として(または税の公平性から)不動産の所有者が変わる場合は

変わる日をから年末までを新たな所有者が負担するべきとの観点から年税額を日割してそれぞれの負担日数

を算出して新しい所有者は年税額支払いの義務のある方に清算金を払うということになります。

国税庁に依然聞きましたが、当事者通しで決めてほしいとの事でした。