大きく2つあります。

 

一つは「不動産流通機構への登録義務」

・専任媒介契約の場合は2週間以内

・専属専任契約の場合は1週間以内

となっています。

 

二つ目は「定期的な報告の義務」です。

・報告の方法は書面でもメールでも構いません。

頻度は

・専任媒介契約の場合は2週間以内に1回以上

・専属専任契約の場合は1週間以内に1回以上

です。

一社にしか任せないのだから、マメな報告があってしかるべきということですよね。