正直一つだけでです。
貰えるのも請求できるのも法律で決められた仲介手数料だけです。
その他は実費精算せざるを得ないものもありますが。
例えば契約書に添付する印紙代などです。
司法書士や土地家屋調査士への支払も原則直接の支払をお客様にお願いするしかありません。
不動産業者への広告料や交通費なども特別の依頼が無ければ請求さえできません。
ゆえに、販売中依頼した方の負担は無いです。無料で行う事が前提です。
これに反してお客さまに請求したりすると、その業者は罰せられる可能性が高いです。
お心当たりのある方は「十勝振興局」や「宅建協会」へご相談ください。
こちらも原則無料で相談できます。