基本的には毎年1月1日時点での所有者のところに年税額納税通知書が行くことになります。

この段階で土地がどのように評価されているかが決められています。

よくある農地か宅地かなどはここで既に決まっています。

年の途中で所有者が変わってもその年の間は新たな所有者に納税通知書はいきません。

あくまでも1月1日の時点での所有者に納税義務が発生します。

国税庁は関与しないそうです。

ですから、税金を公平に負担するために、不動産の売主と買主の間で所有期間に応じて年税額を負担することになります。