不動産売買時の固定資産税負担分の計算方法について国税庁に聞いてみました。
結論からすると、そこに国税庁は見解を持たない=介入しないので当事者どおしが納得すればいいと思う。でした。
起算日がどこからでも、売主、買主がどう負担するかは当事者通しで納得すればよい。とのことです。
なので1月1日を起算日にしても、4月1日を起算日にしていいのでは。との事です。
要は納税義務者=1月1日時点での所有者が納税義務を持つ。ということ。しっかり納税してくれればよい。ということでした。
不動産売買時の固定資産税負担分の計算方法について国税庁に聞いてみました。
結論からすると、そこに国税庁は見解を持たない=介入しないので当事者どおしが納得すればいいと思う。でした。
起算日がどこからでも、売主、買主がどう負担するかは当事者通しで納得すればよい。とのことです。
なので1月1日を起算日にしても、4月1日を起算日にしていいのでは。との事です。
要は納税義務者=1月1日時点での所有者が納税義務を持つ。ということ。しっかり納税してくれればよい。ということでした。