個人間での不動産取引の買主側のデメリットは、いろいろあります。

買主側のデメリットとしては

1.金融機関での融資が受けづらい

→宅建業者で作成した重要事項説明書が必要な場合が多いです。

2.各種法改正による記載事項等に対応した契約書が作成しづらい

→責任の所在が不明確になりやすくトラブルの原因になりえます。

→法的な書類となりづらい場合もあり得ます。

3.各関係者間での調整が煩雑

→各種業務依頼やスケジュール調整などどこに聞くべきか、依頼すべきかなど普段やっていない方にはわからないことだらけです。

 

などが逆を言えばこれらが宅建業者の業務でもあります。

宅建業者の役割は買主、売主間での不動産取引のトラブルの防止も大きな役割で、どちらかに大きな負担をかけないように、取引の安全を確保するのが最大の使命なのです。

取引に不安を感じたときはご相談ください。

先日も取引物件の調査をしたら、

・40年近く前に解体した建物の登記が残っていた

→買う方が、今の土地に建物建設をしたとき、登記できない=融資が受けられない可能性があります

・水道の引き込みが隣接地(所有者は取引の第3者)を通っていたことが分かった

→今のままなら、使えるけど建物の建て替えなどの際は新たに違う方向から水道を引き込むか、新たに隣接地の方から承諾を得る必要がある(承諾は得にくいです)

といったことが判明しました。

これが取引緒後に判ると場合によっては損害賠償請求や、解決するために多額な費用が発生する可能性もあります。

こういったトラブルを防ぐためにも取引の前に我々専門家にご相談ください。

もちろん、弊社でも対応でいますのでお気軽にご相談ください。