不動産を買う、買わないの結論は購入の契約時まで決まりません。
(契約したら、法的な拘束力が発生しますが)
それまでは契約するしないにペナルティーは発生しません。
また、契約内容によってペナルティーが発生しないような特約をもお受けることもできます。
私のお客様も先日、契約の内容、日取りまで決まっていましたが、 契約キャンセルになりました。
もちろん、売る側、買う側にペナルティーは発生しませんでした。
購入する条件を調整し、売る側、 買う側の意見を調整する前段階で購入の意思がある場合、契約交渉する方の優先順位を決めるのが「購入申込書」です。
(冷やかしではないことを売る側示すものです)
基本的に先着で署名の溶着順で商談が始まります。
よく言う「一番手」、「二番手」とはこの順番のことです。
先の順番の方の商談が決まるまでそれ以降の方の条件は売主(所有者)に開示しないことになっています。
内容がわかると、公平な商談にならない可能性があり、先着順の意味が薄れるからです。
「購入申込書」 は売る側に売買契約の意思があること示すだけのもので、 お互い売買の約束をするものではありません。
法的な書類ではないものです。契約書とは性格が異なる書類です。
ただし、売る側の交渉上の意思を固めるため(誰に、 どのような条件で売るのかを明確にしないと本気で交渉できません )の、 逆を言えば買う方の本気度を示すために申込書をいただいている次 第です。