低未利用地譲渡における特別控除を受けることができる物件の条件は
1.都市計画区域内であること
2.譲渡価格が800万円以下であること
3.所有期間が5年を超えること(長期譲渡所得の条件と同じ)
4.個人からの譲渡(売買)であること
が基本の要件です。勘違いされる方も多いのですが、
1.都市計画区域内なので、市街化調整区域であっても対象となります。
対象にならないのは都市計画区域外だけです。
※対象地域が、市街化区域と非線引きの都市計画区域となったようです。
ですから市街化区域は対象から外れる様子です。
2.譲渡価格は昨年の年末まで500万円以下でしたが、今年から800万円以下に緩和されています。
800万円を超える取引の場合は利用できません。
3.は長期譲渡所得と同じ所有期間の計算方法ですから、単純に5年間でないので注意が必要です。
4.は個人が所有しているものを売却先が個人であっても法人であってもOKです。ただ、法人が所有者の場合は対象外です。
など、勘違いされやすいので念のための確認が必要です。
自分が所有している不動産が該当しているかどうかわからない、判断できないときは弊社電話(0155-66-6368)までご相談ください。(無料です)