以下の措置が取られています。

低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除について、以下の措置
を講ずること。
① 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の適用期限(令和4
年 12 月 31 日)を延長すること
② 譲渡価額の上限を 800 万円に引き上げること

です。昨年度までより、優遇され具合が増えています。