低未利用地等を譲渡した場合、一定の要件を満たせば長期譲渡所得から100万円控除できます。
特例措置は令和4年12月31日までです。
主な要件は適用を受けることができます。
1.譲渡したものが「個人」であること
2.都市計画区域内にある低未利用地であり、譲渡後の当該低未利用地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの
3.譲渡の都市の1月1日において所有期間が5年を超えているものの譲渡であること
4.譲渡額の合計が500万円を超えないこと
以上です。この制度で最大20万円の減税効果があります。
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