※本軽減措置は、令和4年4月改定されてます。

この措置は、不動産譲渡契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもので令和6年3月31日までの間に作成されたものです。

あ5億円をこえるもの以下であれば約半分になります。ご注意ください。