不動産売買契約書に貼る印紙と割印の取り扱い方ですが、もう一つはっきりしなかったので、国税庁の相談ダイヤルに聞いてみました。

まず、割印は印紙が再利用できない状態になればいいので印鑑でなくてもボールペンでもいいそうです。

そうなっていればあとはどうでもいいそうです。