一番シンプルなのは、取得した日の翌年の1月1日を起点(0=ゼロ)と考え、それに「5」を足した年の1月1日以降に売ったら、長期譲渡の扱いになるということです。

判りにくいのは買った日から5年でなく、所有期間の計算方法が売った年の1月1日時点で計算されることにあります。

例えば、今年不動産を購入した方が長期譲渡所得の税率の適応を受けたいと思ったら、

2023年1月1日を「0」として+5で考えると、2023+5=2028年の1月1日以降の売った場合は長期譲渡の税率の適応になります。

(判りづらいですよね)なんか、資格試験の問題に出そうなくらい理解しにくいですよね。