これは、宅地建物取引業法で決まっています。

取引額の200万円以下の部分:取引額の5%(以内)と消費税

取引額の200万円を超え、400万円未満の部分:取引額の4%(以内)と消費税

取引額の400万円を超える部分:取引額の3%(以内)と消費税

です。不動産業者はこの金額以上を請求、受け取ってはダメです。法律違反になります。

この様に非常に計算しにくい方法で規定されています。

400万円以上の物件は速算法という手法で計算される場合がほとんどです。

(額は変わらないのでご安心ください)

計算方法は簡単で、取引額の3%+6万円+消費税です。