ごくたまにありますが、地目が農地扱いの場合、売却前にしなければならないのが「地目変更」です。

地目が、畑などの場合、原野、雑種地、宅地などに変更しておく必要があります。

畑の場合、購入する方が農業従事者などであることが必要です。一般の方に売却できないのが通常です。

より多くの方を対象にはんばいするのであれば、地目ができれば宅地がベストです。

地目を変更するには「土地家屋調査士に依頼する必要があります。詳しくは土地家屋調査士にご相談ください。