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0155-66-6368【豆知識】境界明示とは?
2026-11-07
不動産の契約書に「境界明示」という言葉が有ります。
これは「売る(所有権を移転する対象)の土地はどこからどこまでか購入者(買主)に明示する、第三者が見ても判るじょうたいでにする
という意味です。
そのため、と都の境界標識を明確にして、売る土地はここからここまでですと表現するのです。
これを境界明示と言います。
もちろん、隣地所有者の確認、合意は必要です。
原則、土地家屋調査士の資格所有者(事業免許をもつ)が確認を取ります。
単なる測量業者ではダメなのですね。
なのえ、測量業者単独でこの隣地確認で関係者の合意を得ることはできません。
