【豆知識】隣地からの越境物

不動産購入時に、隣地からの越境物の説明が有ると思います。

契約時には判らなかったとしても、引渡までの測量で判明する場合もあります。

契約前でも契約後でも越境物が判明した場合は説明し、すぐに撤去出来ない状況、理由が有れば越境している隣地所有者に確認、承諾を取り「念書」を取得しておくべきでしょう。

担当する不動産業者はこの様な事は契約時であってもその後でも説明をする義務、対処する義務はあります。