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0155-66-6368【豆知識】角地における緩和の規定
2026-08-17
2つの道路にはさまれた敷地のうち,
それぞれの道路の幅員が6m以上でかつ、その和が18m以上であり,
その敷地の周囲 の長さの3分の1以上が 当該道路に接し、かつ、
その8分の1以上がそれ ぞれの道路に接するもの。
建ぺい率の緩和 (法533二 細21 「角地等の指定」)
特定行政庁が指定した街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地内の
建築物は建ぺい率が緩和される。 この街区の角地等は次のいずれかに該当
するものである。
1 2の道路によってはさ まれた角敷地のうち, そ
れぞれの道路の幅員が 6m以上で、かつ、その和
が18m以上であり,当該道路によって生ずる内角
が135度以下のものであって,その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該 。
