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【お客様事例】持病が進行して動けないので親族にまかせたて処分する
最近、多くなっている相談です。
所有者ご自身が持病が進行して動けなくなり、親族に不動産の処分を依頼する例は増えています。
最初はご自身で処分する予定だったけど、持病が思っていたより進行して、動くに動けず、信頼できる親族に処分を依頼されるのですが、ご本人にしていただくべきことはいくつもあります。
まず、
1.売却する意思の本人の確認
2.売買契約書への署名と実印による押印
3.印鑑登録証明書(と場合によって住民票の取得)
4.売買代金振込先の金融機関口座の指定
5.入金の確認と売買後の各経費の支払いの承諾
は最低限本人で無いとできません。
信頼できる親族でなく、法的な委任契約だけでも難しいです。(弁護士か司法書士であればできる場合もありますが)
なかなかどうして、本人でないとできない事は多いです。
金額の多寡は関係なく、取引の安全を確保する上でも無視できないことはこれら以外にも多々あります。
ご自身が動けなくなることは予想しづらいと思います。
これ以外でも体は健康でも認知症になるなどはこれら以上に難しい状態です。
ご自身が心身共に健康で意思決定能力があるうちに対応いただきたいものです。
