「国土利用計画法」の事後届出制の改正で令和8年4月1日以降届出項目が追加されます

一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後 2週間以内に、市町村の長を経由して都道府県知事又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届け出が必要です。

令和8年4月1日以降、その際に土地に関する権利の取得者(買主等)が法人の場合には、届出の際に法人の代表者について国籍等の記載が追加されることとなりました。