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【豆知識】宅建業の免許が無くても不動産業務で、できること
不動産業務で「宅建業免許(事業免許)」が無くてもできることは有ります。
一つは自分が所有する不動産の「売却」や「賃貸借」です。
第三者の不動産の売却や賃貸借はできませんが。広告を出すこともできます。
要は自分が所有する不動産についてはできるという事です。ただし、当たり前ですが仲介手数料は取ることはできません。
それでも私達不動産仲介業者に依頼をいただくのは、融資を受けるときに必要な「重要事項説明書」が必要となるから。でもあります。
さすがに重要事項説明書は宅建業者の実印が有るものが必要ですし、それを責任をもって作れるのは宅建士だけだからです。
