【豆知識】角地緩和の条件

北海道建築基準法施工細則第21条(角地等の指定)で、2つの道路に接する土地で条件が合えば角地緩和(建ぺい率の緩和)を受けることができます。

その条件は以下の通りです。
2の道路にはさまれた敷地のうちそれぞれの道路の幅員が6メートル以上で、かつ、その和が18メートル以上であり、その敷地の周囲の長さの3分の1以上が当該道路に接し、かつ、その8分の1以上がそれぞれの道路に接するもの に該当するため、建ぺい率が10%の緩和となります。

つまり、2つの6m以上の道路に挟まれ、その道路幅の合計が18m以上であれば角地緩和の条件に該当するかもしれません。