【豆知識】売買契約時における固定試案税等の負担についての基本的な考え方

不動産売買契約の際に、その不動産の固定資産税(+都市計画税)の清算があります。

これは、売る方からすると自分の物で無くなったものの税金の負担は?となり、買う方からすると税金の負担が無いのは?となったりします。

法的には「毎年1月1日の所有者(=登記名義人)が1年間の年税額を負担しなさい」とあるだけです。

ですが人の感情としては納得し切れないの事実でそのために、民間の商慣習として、

・登記上の名義が変わる(所有者変更登記申請日)から年末までを買った方が負担する。という事になります。