【豆知識】800万円以下の取引における仲介手数料

宅建業法が変更され、不動産売買における仲介手数料は宅建業法46条に規定されていますが、令和6年7月1日の改正により800万円以下の取引の場合、最大33万円(消費税込み)となりました。

これは国土交通省が空家を無くす政策の一つです。要は宅建業者に対して、低廉な不動産取引をまじめにやれ、というメッセ維持でもあると感じますね。