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0155-66-6368【豆知識】固定資産税の清算について
2026-06-30
原則(法律上)は不動産の固定資産税等は1月1日時点での所有者が1年の年税額を負担するようにされています。
しかし、不動産売買で年の途中で所有者が変わる場合、民間の商慣習として、前の所有者の方と新しい所有者の方のそれぞれの負担日数を計算して、生産する形を取ります。
ちなみに国税庁に聞くと、年税額を月1日時点での所有者が1年の年税額を納めてもらえれば後は好きにしなさい。と言われました。
