【豆知識】低未利用地であればその土地の譲渡所得から100万円を控除できます。

丁度、確定申告の時期ですので年の為、記載します。

(以下、国税庁のホームページから抜粋)

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下(一定の場合は800万円以下)で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

です。

詳しくは国税庁のホームページを参照してください。

(以下、リンク先)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3226.htm