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0155-66-6368【豆知識】不動産売買契約における商慣習
2026-04-22
法律等によらない不動産売買契約における商慣習はいろいろあります。
例えば、
手付金
固定資産税、都市計画税の清算方法
が代表的です。日本国内の地域によって異なる場合もあります。
さらに
購入の申込に関する事も慣習があり、不動産業者間(業界内)の慣習、ルール、マナーもあり、不動産業者でない方には判らない、理解できない事も多々あると思います。
典型的なものとして
1.購入の申込は口頭でなく書面で先に届いた方か売買の交渉の優先順位が付く
2.書面でs売却をする所有者に届けてこの方と商談を進めるかの判断をしてもらう。交渉することが決まったら広告に「商談中」の表示をする
3.商談中の表示をされた後に別の方から購入の申込が有ってもその方は早く申し込みをした方の商談が終わるまで受け取った業者で保管し、所有者に内容を提示しない
などです。これらは(ドラマでもありましたが)「早い者勝」なんです。
私達、不動産b仲介業者は公平に交渉が進むか環境を守る役目で動いています。
