十勝管内の不動産売却・活用・購入をご支援します。
まずはお電話でお問合せ下さい -各種相談無料・秘密厳守-
0155-66-6368【豆知識】不動産に関するしつこい営業行為をどうするべきか
2026-05-10
お客様から、しつこい不動産移管する営業について、どうすべきか、相談をいただくことが多いです。
特に道が居にる会社からの営業が多い様子です。
宅建業法第47条では、威迫・困惑させるような勧誘を禁止しています。また、
「 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しております。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)」とあります。
この様な行為を受けた場合は、十勝であれば北海道庁の十勝総合振興局に報告と相談、道外の業者からの業者であればその業者が登録している所在地の県庁、都庁、府庁の宅建明渠免許を管轄している部署へ相談すべきだと思います。国土交通大臣明渠の場合は国土交通省の宅建業担当部署へ電話をし、相談した方が良いでしょう。
