十勝管内の不動産売却・活用・購入をご支援します。
まずはお電話でお問合せ下さい -各種相談無料・秘密厳守-
0155-66-6368【豆地市区】「商談中」の表示が有る物件について
2026-06-01
「商談中」の表示が有る物件について ですが、
まずこれは売主、買主双方に義務は有りません。キャンセルしたとしてもなんら法的なペナルティは有りません。
ただし、民法にもありますが、「信義則」という大原則が有るのであまり不誠実な行為は行わない事が必要です。
「信義則」とはお互い、嘘偽りなく正直に取引をしましょう。という事です。
なので商談中になったからと言ってその後も不誠実な事はするべきではないですし、お互い相手を重んじて契約に向けての行動をするべきだと思います。
