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0155-66-6368【豆知識】認知症の診断された人は遺産分割協議に参加できない=遺産分割協議が成立しない
2026-07-28
相認知症と診断された相続人が居ると、遺産分割協議そのものが成立しません。
つまり、不動産などは所有者が決められません。販売することはできません。
認知症の診断されるまでに遺産の行方を決めておくのが良いのですけどね。
事前に決めておくことは事実上、難しいですけど。
