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0155-66-6368【豆知識】建築条件付宅地 について
建築条件付宅地
表示規約では、 建築条件付宅地を取引する場合は、
1取引の対象が土 地である旨、
2その建築条件の内容、
3 建築条件が成立しなかった場合 の措置を明らかにして表示する
よう規定しています。
建築条件付宅地とは、 土地を販売する際、 土地の売主又はその代理人 と購入者との間で一定期間内に建物建築請負契約が成立することを停止 条件として土地売買契約を締結する取引をいい、 原則として独占禁止法
に違反する行為とされています。
しかし、次の3つの要件のすべてに該当する場合までをも禁止することは適当ではないとの観点から、 独占禁止法に違反しないものとして取 り扱われています。
1.土地売買契約後3か月以内に建物の建築請負契約が成立することを 停止条件として土地売買契約を締結すること (解除条件は不可)。
したがって、 建築条件が成立するまでの間は土地売買契約の効果は
生じないので、買主の代金支払義務も売主の引渡義務も生じません。
また、この「3か月」 という協議期間は、 独占禁止法だけでなく宅 建業法上の問題もあり、 その延長も短縮もできません。
2.建物の建築を請け負うことができる者は、土地の売主(売主の100 %出資子会社を含む) 又はその代理人に限られること。
3.建築条件が成立しなかったときは、預り金 申込証拠金その他名目の如何を問わず、 受領した金銭はすべて速やかに返還すること。
この3つの要件の一つでも欠けた場合は、原則に戻り、 独占禁止法に 違反するものとして取り扱われます。
建築条件付宅地は、予め建築確認を受けた建売住宅 (土地付建物の売 買)と違い、土地購入者が建物を自由に決定すべきものですから、 建売 の青田売り広告と間違われないように注意する必要があります。
建築条件付分譲地の取引に際し建築プランを限定することの是非
建築できる建物を1区画当たり2プランに限定して土地を販売することは、 建築条件付土地売買ではなく、 建物の建築工事 完了前の土地付き建物の売買と認められます。
注:建物の建築確認がない限り、表示規約第5条 (広告等の開始時期の制限) の規定に違反します。
