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0155-66-6368【豆知識】売買契約での手付解除の注意事項
2026-05-03
手付解除の条項には、「相手方(売主様)
つまり、売主様が契約に基づく行為(例えば敷地境界の明示、建物現況調査の発注など)をすると、もう使うことはできません。
なので、この条文が有るからいつでも解約できる。と考えるべきではありません。
もちろん、誰でも急に体調が悪くなるなど、不幸な事態は来ないとは言い切れません。契約後の最大の体調不良によるリスク回避方法はいち早く「住宅ローン」利用時についてくる「団体信用生命保険」への加入だと思います。
契約直後から引渡しの間に当事者本人様が契約実行不可能(体調の急変など含む)な状態に
