【豆知識】不動産売買契約における固定資産税について

不動産売買契約の際、不動産の固定資産税等を誰が、どうやって負担するかです。

まず、法律上は1月1日時点での所有者が1年分の固定資産税等を負担する事になっています。

なので、年の途中で登記上の所有者が変わっても新しい所有者のところに税金の納付書は来ませんし、支払の義務もありません。

それだと税の公平性にならないので、民間の商慣習として固定試案税を負担する事になっています。

まず、起算点は1月1日だったり4月1日の地域もあります。北海道は1月1日がほとんどだと思います。

そして権利が変わる日(所有権移転登記の申請日:法務局に提出、受付された日)から12月31日は新しい所有者、その前は元の所有者の負担となります。

なので、固定資産税等の支払は早めに支払いをしてください。