TRIVIA & EXAMPLE豆知識・事例

【豆知識】不動産仲介業者がお客様から受け取って良い(請求して良い)お金=代金は?

私達、不動産仲介業者は事業免許が無ければ不動産仲介業として業務ができません。

詳しくは宅地建物取引業という法律で決まっています。免許権者は各都道府県知事と国土交通大臣です。

受け取ってよいお金は「不動産仲介手数料」 だけです。

それ以外は受け取ることもできませんし、請求することもできません。

例えばお客様からいったんお預りしてその他の会社に支払うこともダメです。

ましてや士業の方への紹介料も禁止されていますし、士業の方から貰う事もできません。

よく聞くのが、不動産仲介手数料と同時にリフォーム工事、所有権移転登記代、測量代の請求がある。などです。

お客様から直接工務店さんや司法書士、土地家屋調査士に支払うことが望ましいです。

コンサル料もダメです。

私も気になっていたので仲介手数以外にお客様から金銭を貰ったらどうなるのか、を北海道庁に聞いたことが有ります。

答えは、それが事実だったら、「宅建業免許取り消しだよ。」と言われました。

お金を受け取って代わりに支払うのも「マネーロンダリング」に当たる可能性があるので、税の公平性の観点からもすべきではないです。

もし、こういった請求などが有ったら、免許賢者に相談すべき内容だと思います。