アパート建築資金を借り入れた場合, 相続時にその借入残高を負債として計算できる 例:木造,延べ床面積400㎡,建築取得費5000万円のアパート建築費を全額借入,相続時空室無しで借入残高4500万円で相続が行われた場合 ・建物の固定資産税評価額=80,000円・㎡×400㎡(1-30%×100%)=2240万円 ・借入残高を控除 =2240万円ー4500万円=ー2260円
となります。