大きく2つあります。
一つは「不動産流通機構への登録義務」
・専任媒介契約の場合は2週間以内
・専属専任契約の場合は1週間以内
となっています。
二つ目は「定期的な報告の義務」です。
・報告の方法は書面でもメールでも構いません。
頻度は
・専任媒介契約の場合は2週間以内に1回以上
・専属専任契約の場合は1週間以内に1回以上
です。
一社にしか任せないのだから、マメな報告があってしかるべきということですよね。
大きく2つあります。
一つは「不動産流通機構への登録義務」
・専任媒介契約の場合は2週間以内
・専属専任契約の場合は1週間以内
となっています。
二つ目は「定期的な報告の義務」です。
・報告の方法は書面でもメールでも構いません。
頻度は
・専任媒介契約の場合は2週間以内に1回以上
・専属専任契約の場合は1週間以内に1回以上
です。
一社にしか任せないのだから、マメな報告があってしかるべきということですよね。