先日、お伝えした「低未利用地譲渡における特別控除に該当する物件」ですが詳細の一部がわかりましたのでお知らせします。

※対象地域が、市街化区域と非線引きの都市計画区域となったようです。

ですから市街化区域は対象から外れる様子です。

以上、ご注意ください。